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丹沢スカイクラブエリア丹沢へようこそ

丹沢スカイクラブ会則

丹沢スカイクラブ 会則

第1章 総則
 (会の名称)

第1条 本クラブは「丹沢スカイクラブ」と称する。

第2条 本クラブのフライトエリアは「エリア丹沢」と称する。

 (会の目的)

第3条 本クラブは健全なスカイスポーツとしてのハンクグライダー及びパラグライダーを楽しむと共に、フライト技術及び安全の向上を図り、併せて会員相互の親睦と地域との交流を図ることを目的とする。

第2章 会員
 (入会資格)

第4条 会員は下記条件を満たす者とする。

1.JHFハング・パラフライヤー登録もしくは同等以上の保険に加入している者
2.JHF認定のパラグライダーパイロット技能証を有する者
3.自己の責任において、安全を確保できる者
4.別途定める「丹沢スカイクラブ入会テスト規定」に基づく入会テストに合格 した者、または本クラブ役員会の推薦を受けた者
5.別途定める入会手続き、及び所定の会費を納めた者
6.本クラブの会則を遵守する者
7.再入会を希望し役員会が認めた者  (入会手続)

第5条 本クラブに入会を希望する者は所定の申込手続を行い、役員会の承認を得たうえ、入会金及び年会費を納入しなければならない。
(入会金、及び年会費)
第6条 入会金、及び年会費は下記の金額とし、クラブの運営費とする。

1.入会金: 10,000円(再入会は、5,000円)

2.年会費: 15,000円(年度途中入会者の会費は月額1,500円とする)

(会員の権利と義務)
第7条 会員は本クラブが管理する「エリア丹沢」でのフライト、及び本クラブが主催する行事に参加することができる。会員は本クラブの目的を達成できるよう努力すると共に、本クラブの名誉・信用を高める努力をしなければならない。
(退会)
第8条 下記に該当する者は退会とする。

1.退会を申し出た者
2.会費を納入しない者
3.別途定める「罰則条項」に基づき、役員会で退会の処分が決定された者

第3章 役員会  (役員会、役員の定数、及び任期)
第9条 本クラブには本クラブの目的を円滑に運営させるために役員会を置く。

第10条 役員会は会長:1名、副会長:若干名、事務局役員:若干名、担当役員:若干名、会計:1名、会計監査:1名で構成される。

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

役員は別途定める本クラブの総会にて選任される。
(役員の任務)
第11条 各役員の任務は下記の通りとする。

1.会長は本クラブ及び役員会を代表すると共に、総会、役員会会議を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在時はこれを代行する。
3.事務局役員は本クラブ、及び役員会の事務を処理する。
4.担当役員は担当業務を遂行すると共に、クラブ、及び役員会の運営にあたる。
5.会計は本クラブの会計を行う。
6.会計監査は会計事務を監査する。

(役員会の職務)
第12条 役員会は総会の決定を受け、会長を統括者として下記の事項を行う。

1.クラブの管理運営
2.会員の入退会の承認
3.クラブ行事の計画、及び主催
4.会員への指導・教育
5.会員との情報連絡
6.地域との交流推進
7.クラブ総会の開催

8.規程の改廃
(役員会会議)
第13条 役員会は前条役員会の職務を遂行するため、また役員会方針を決定するため、会長の召集により、役員会会議を開催する。役員会会議は役員数の1/3名以上の 出席で成立する。
第4章 総会
(総会の開催)
第14条 総会を年一回開催する。 また、会長が必要と認めた場合、または会員の1/3の要求があった場合、会長の招集により、臨時総会を開催する。

第15条 総会は会員の1/3の参加(含む委任状)をもって成立とし、運営報告、会則の改廃、運営計画の決定、及び役員の選任等を行う。決議は出席者の過半数とする。

第5章 運営費
(クラブ運営費)
第16条 本クラブの経費は、会費・事業収入・寄付金で賄う。

第17条 本クラブの会計年度は7月1日に始まり、6月30日に終わる。
第6章 慶弔
第18条 会員の死亡の場合は香料等を贈る。

その他については、その都度役員会で協議する。
第7章 付則
(実施期日)
第19条 本会則は2001年7月1日より実施する。

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