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丹沢スカイクラブエリア丹沢へようこそ

丹沢スカイクラブフライト規程

 (目的)
第1条 本規程は、丹沢スカイクラブ会則に基づき、会員が安全に楽しく、また地域住民に 迷惑をかけることなく、ハンクグライダー、及びパラグライダーでフライトする
ことを目的とする。
 (エリア内)
第2条 エリア内では下記のことを厳守すること。 また、周囲の環境に気を配ること。       1.自然及び環境の保護に努めること。
2.農作物用地やクラブ管理外の施設に立ち入り、それらを傷つけないこと。
3.車両及びグライダー等をみだりに放置したりして地元に迷惑を掛けないこと。
4.登山者及び見学者にも安全のため必要あれば指導をすること。
5.スポーツマンシップを重んじ会員相互信頼のもと地元とも協力的であること。
6.地元関係者からの意見は真摯に受けとめ、状況を役員に報告すること。
7.事故の発生に際し、救助、処置、報告、賠償等は速やかに行うこと。
8.フライヤー保険の有効期限に注意し、失効期間はフライトしないこと。
9.役員の指示に従うこと。
 (飛行準備)
第3条 フライトに当っては下記のことを厳守すること。1.フライト前に、必ずランディング場の調査を充分にすること。
2.飲酒、投薬、疲労、プレッシャーを感じるときはフライト禁止。
3.機体、及びハーネスは安全基準に適合し、充分整備され扱いなれていること。
4.保護具の着用を確認し、プリフライトチェックを充分行うこと。
5.ランディング場に吹き流しを立て、ランディングの安全を確認すること。
6.常に複数で行動し、無線で連絡を取り合うこと。 単独のフライトは禁止する。
7.その日の気象情報を充分確認しておくこと。
8.学校・幼稚園がある日はフライト人数とランディング予定時刻を北幼稚園に連絡すること。
9.フライトに際しては次の物を携帯すること。 — [2015年 廃止]
(1)アマチュア無線機(無線従事者免許も携帯)と予備バッテリー
(2)山沈セット(ロープ、下降器、鋸、笛、懐中電灯等)
(3)レスキューパラシュート
(4)磁気コンパス および GPS位置情報装置
(5)保険証(写しでも可)
(6)丹沢山系の詳細な地図(旺文社「丹沢」等)
(7)緊急食料、及び飲料水
10.クラブハウスに準備してあるフライトノートに緊急連絡先、入山、下山の時刻を記入すること。
11.ハング・パラグライダーとも同一無線周波数を使用し、フライト前に、無線機の送受信機能を確認すること。
 (テイクオフ)
第4条 テイクオフに当っては下記のことを厳守すること。1.ハングテイクオフ場については菩提峠とする。パラテイクオフ場については二ノ塔をメインとするが、他のテイクオフ場も状況に応じて使用しても良い。
2.自分の許容実力以上の風の時は状況が良くなるまで待つこと。
3.ハンク゛グライダーは最大風速36Km/h(10m/s)以上でテイクオフ禁止。
パラグライダーは最大風速18Km/h(5m/s)以上でテイクオフ禁止。
4.スタ沈は速やかに回収し、他の人に迷惑を掛けない。
5.テイクオフ直前にもう一度自分でプリフライトチェックを行い、また、会員相互によるクロスチェックも行うこと。
 (フライト)
第5条 フライトに当っては下記のことを厳守すること。1.常に自分とグライダーの飛行限界を認識し、余裕を持つこと。
2.空中接触事故防止のため、むやみに他機に近づかないこと。
3.飛行ルールを厳守する事。
4.北幼稚園、北小学校、北中学校及び指定民家の上空はフライトしないこと。
5.高圧線を含む電線、高速道路高架橋および吊り橋などの上下左右150m
以内には近づかないこと。
6.ランディングアプローチ間際の建造物、電灯、電線の上空通過は原則として50m以上の高度を保つこと。
7.上空より絶えず、ランディング地点を確認しておくこと。
8.ランディング場までの滑空比に余裕を持つこと。
9.ランディング態勢に入る前に、風と周囲を再確認し、やむなく他機と同時ランディングの時はエリアスペースを分け合うこと。
10.「エリア丹沢」での初フライトは、会員もしくは役員同行で行うこと。
11.タンデムフライト機にはいかなる場合にも優先権を与えること。
 (ランディング)

第6条 ランディングに当っては下記のことを厳守すること。

1.メインランディング場は北中学校横の了解を得た横野地区畑とする。
2.サブランディング場はあくまで緊急時の使用とし、耕作期間中は使用禁止とする。
3.ランディング後は速やかにグライダーを移動し、放置せぬこと。
4.ランディング場上空の対地高度が200mに達したら原則として降下アプローチに入ること。
5.対地高度200m以下ではハンググライダー及びタンデムフライト機に優先権を与える。
6.低高度で道路を横切ることが予想される場合、会員は歩行者、自動車などの誘導を行うこと。
7.すべてのフライトが終わるまではランディング場横の駐車を禁止する。
8.緊急ランディングの水無川の川原については「平和橋」から上流部とする。 但し、戸川公園はランディング禁止とする。

 (アウトサイドランディング)
第7条 アウトサイドランディングについては下記の通りとする。1.ランディング場以外に降りた場合はアウトサイドランディングとする。
2.アウトサイドランディングしたときは、被害の無いように速やかに退去すること。
3.アウトサイドランディングをし被害が無いときは役員に報告し指示を受ける。
4.アウトサイドランディングをし被害がある場合は役員に報告し指示を受け、地主または耕作者に誠意を持って謝罪する。
6.山林、山間部に不時着した時は救助を待つようにし危険な脱出をして被害を広めぬこと。
7.山沈とハンググライダーのスタ沈はアウトサイドランディングとする。
8.同時進入等で役員の指示に従ってアウトサイドした場合はノーペナルティーとする(クラブで謝罪する)。
 (アクシデント)

第8条 アクシデントに当っては下記のことを厳守する。1.事故発生の時は、直ちに救助に向かい、速やかに役員に報告すること。

負傷者がいる時は速やかに病院に運ぶこと。

程度によっては救急車を呼ぶこと。
2.事故についてはすべて個人の責任であり、クラブとしては一切の責任を負わない。

 (クロスカントリー)
第9条 クロスカントリーに当っては下記のことを厳守する。1.フライトに関しては回収も含めて入念な準備と計画を立てて、他人に迷惑のかからぬよう安全にフライトすること。
また、ランディング地点では後に問題が起こらぬよう、確実に事後処理を行うこと。
2.クロスカントリーはテイクオフ場基点に10Km以上とし、アウトサイドランディングとはならない。 3.詳細については「丹沢スカイクラブ・クロスカントリー規程」を参照。
 (罰則)
第10条 罰則は下記の通りとする。1.アウトサイド、スタ沈、山沈などの軽微な事故については罰金1,000円とする。 — [2009年度 廃止]
2.役員の指示に従わない者、会則を守らない者、クラブの信用を失墜させた者、または過失によりエリア、及びクラブの存続にかかわる事件を起こした者は、役員会において処分を決定する。
3.第2項に該当する事象が発生した場合、役員会で結論が出るまでは当事者となった会員のフライトを停止する。
 (改廃)
第11条 本規程の改廃は役員会にて決定し、決定後速やかに会員に周知徹底する。
 (付則)
第12条 本規程は2000年7月1日より実施する。 2015年7月15日改訂。
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