丹沢スカイクラブ タンデムフライト規定
(目的)
第1条 本タンデムフライト規定は、丹沢スカイクラブ会則、及びフライト規定に基づき、タンデムフライトの安全を図るための方法を定めるともに、スカイスポーツの健全なる普及に貢献することを目的とする。
第2条 タンデム技能証
エリア丹沢においてハンググライダー及びパラグライダーでタンデムフライトを行う場合は、JHFハンググライダー及びパラグライダータンデム技能証を有すること。
ただし、JHFタンデム技能証を有するインストラクターに認定され、または指導のもで行われるハンググライダー及びパラグライダータンデム技能証取得のための練習飛行は認めるものとする。 第3条 タンデム同乗者
1)年齢は特に定めないが、自分自身で全力疾走できる心身ともに健康な状態あること。また薬品、酒気帯びなど飛行に影響する状態でないこと。 (2)同乗者に、事前にタンデムを行うパイロットにより、会則の主旨とフライト規定の説明を行うこと。 (3)会則を厳守し、タンデムパイロットの指導に従うこと。またタンデムパイロット及び丹沢スカイクラブに対し、フライトに対する責任を問わないむねの誓約書を提出させること。 (4)その他については会則に従うものとする。 第4条 保険の加入 第5条 飛行準備 第6条 テイクオフ 第7条 フライト 第8条 ランディング 第9条 本規程は2000年7月1日より実施する。
|
入会案内のページに戻る |