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丹沢スカイクラブ タンデムフライト規定

 (目的)
第1条 本タンデムフライト規定は、丹沢スカイクラブ会則、及びフライト規定に基づき、タンデムフライトの安全を図るための方法を定めるともに、スカイスポーツの健全なる普及に貢献することを目的とする。
第2条 タンデム技能証
エリア丹沢においてハンググライダー及びパラグライダーでタンデムフライトを行う場合は、JHFハンググライダー及びパラグライダータンデム技能証を有すること。
ただし、JHFタンデム技能証を有するインストラクターに認定され、または指導のもで行われるハンググライダー及びパラグライダータンデム技能証取得のための練習飛行は認めるものとする。
第3条 タンデム同乗者
1)年齢は特に定めないが、自分自身で全力疾走できる心身ともに健康な状態あること。また薬品、酒気帯びなど飛行に影響する状態でないこと。
(2)同乗者に、事前にタンデムを行うパイロットにより、会則の主旨とフライト規定の説明を行うこと。
(3)会則を厳守し、タンデムパイロットの指導に従うこと。またタンデムパイロット及び丹沢スカイクラブに対し、フライトに対する責任を問わないむねの誓約書を提出させること。
(4)その他については会則に従うものとする。

第4条 保険の加入
(1)ハンググライダー及びパラグライダーでタンデムフライトを行う場合は、タンデムフライトを行うパイロットがタンデムフライト賠償責任保険に加入すること。
(2)同乗者には出来る限り、自分自身の傷害に対して保証される傷害保険に加入してもらうのが望ましい。

第5条 飛行準備
(1)フライト規定プレフライトの規定に準じるが、同乗者の機材も含めて入念にセッティング、及び安全確認を行い、体型に合わないハーネス及び機材は絶対に使用しないこと。
また、他の会員による、クロスチェックを徹底して受けること。

第6条 テイクオフ
(1)テイクオフ規定に準じるが、テイクオフにあたっては、複数の会員のサポートを受けること。
(2)他の会員のフライト状態を見て、安全を確認してからテイクオフすること。
(3)強風、荒れた条件でのテイクオフは禁止する。

第7条 フライト
(1)フライト規定に準じるが、タンデム機の飛行特性を十分に理解した上でフライトすること。
また、フライト中の優先はタンデム機とするが、周囲の状況を確実に察し、必要により連絡を取りながらフライトすること。

第8条 ランディング
(1)フライト規定のランデイングの規定に準じるが、同乗者の安全を全てに優先してランディングを行うこと。

第9条 本規程は2000年7月1日より実施する。
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