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丹沢スカイクラブエリア丹沢へようこそ

丹沢スカイクラブ クロスカントリーフライト規定

 (目的)
第1条 本規程は、丹沢スカイクラブ会則及びフライト規定に基づき、会員が安全に、また地域住民に迷惑をかけることなく、ハンググライダー、及びパラグライダーでクロスカントリーフライトすることを目的とする。
 (クロスカントリーフライトの定義)
第2条 クロスカントリーフライトとは、テイクオフ地点から10Kmを超えた地点にランディングするフライトを云う。 テイクオフ地点から10Kmを超えてフライトしても、10Km以内に戻り、ランディングした場合はクロスカントリーフライトとはならない。
 (フライト禁止空域)
第3条 次の空域はフライトしてはならない。
1.法律でフライトを禁止されている空域。
2.本クラブでフライトを禁止している空域。
 (クロスカントリーフライトの許可)
第4条 次の条件をすべて満たさない者はクロスカントリーフライトを行ってはならない。
1.クロスカントリー証を所有していること。
2.「エリア丹沢」で1年以上のフライト経験があること。
または、以下の条件をすべて満たしていること。
(1)鍋割山に行きメインランディング場にランディングした経験が5フライト以上あること。
(2)大山に行きメインランディング場にランディングした経験が5フライト以上あること。
(3)メインランディング場へ安全に10回以上ランディングしていること。
3.フライト中の位置、及びランディング地点を明確に連絡できること。
4.全てのサブランディング場、及び緊急ランディング場を現地において確認し ていること。
 (フライト計画)
第5条 フライト計画はあらかじめクロスカントリーフライト計画書に記入し、役員会に提出しておくこと。
 (フライト中、及びランディング後の連絡)
第6条 フライト中は30分毎に無線機で現在位置を連絡すること。
第7条 ランディング前後は必ず連絡すること。
 (回収)
第8条 回収者の予定がある場合はクロスカントリー飛行計画書に記入すること。
自己回収の予定でもそのむねクロスカントリー飛行計画書に記入すること。
 (改廃)
第9条 本規程の改廃は役員会にて決定し、決定後速やかに会員に周知徹底する。
 (付則)
第10条 本規程は2000年7月1日より実施する。
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